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医療と介護にまつわるコラム

くどくど言わずに…

まずは一献

2007.4.5

認知症のための主治医意見書作成のポイント(1)

主治医意見書は、一般的には、介護度を決定する介護認定審査会なるものに、かかりつけ医として知りうる医学的な情報を提供するものと勝手に判断しています(ですから、実際の生活で「できているかどうか」というよりも医学的に見て「できるかどうか」を判定していれば立派な意見書だと思うのです)。 ところが、実際に介護認定を受けた方たちの5割前後(5割以上かも)の方たちは何らかの認知症があると私は感じているのですが、この認知症の程度によって日常生活がどのような影響を受けているかを「医学的に」推測して主治医意見書を書くことは至難の業ではありません。 そもそも、認知症の程度を手がかりに「これはできるはず」と推測するなど、机上の空論に過ぎず、そんな意見書など審査会にとっては混乱の元、百害あって一利なしというものです。 そこで、自分自身が苦労し、「なぜ普段の診療の役にも立たないこんなことまで記載しなきゃ(知らなきゃ)ならないんだ」とやり場のない八つ当たりを繰り返しながら作り上げたのが、この「認知症のための主治医意見書作成のポイント」です。(2回に分けて掲載しますのでご了承ください。) さて、平成18年度から、主治医意見書の様式が少し変わったことはご存知でしょうか? 変わったにもかかわらず、その説明が不十分だったことが、新予防給付施行後の混乱を招いたことを当事者はご存知だったのかどうか・・・。  介護認定審査会では、この新しい様式の意見書を元に、高齢者の状態の維持と改善の可能性の有無に着目して審査を行っているのです。  では、どこがどのように変更されたのでしょうか? ・ まず最初に、特定疾病の疾患分類と種類に変更があるようです。   16の特定疾病が提示され、16番目に新たに「がん末期」が追加されました。 ・ 主治医意見書の利用に係る同意のところが、同意の主体を明確にするため「主治医として」の同意を求めています。 ・ 1.の「傷病に関する意見」の(1)も、「障害」の直接の原因となっている傷病名ではなく、「生活機能低下」の直接の原因となっている傷病名を1に記載するよう求めています。 ・ 当然、「痴呆性老人の日常生活自立度」は「認知症高齢者の日常生活自立度」に変わりました。 ・ また、「問題行動」も「周辺症状」に変わりました。 ・ 「介護に関する意見」が「生活機能とサービスに関する意見」に変わっています。 ・ 「サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し」という項目があり、これに代わって「介護の必要の程度に関する予後の見通し」という項目がなくなりました。つまり、疾病による症状としての予後の見通しではなく、生活機能の維持・改善がサービスを利用することで期待できるのかということが判断の対象となっています。

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