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医療と介護にまつわるコラム

くどくど言わずに…

まずは一献

2007.4.5

認知症のための主治医意見書作成のポイント(2)

さて、認知症の場合の、主治医意見書作成のポイントはどこかと申しますと、 1.傷病に関する意見 3.心身の状態に関する意見 5.特記すべき事項 の3項目だと思います。 まず、「1.傷病に関する意見」では、先にも述べたように、生活機能に影響を及ぼす疾病の診断名を最初に記載するわけですから、ここ(1)に認知症と記載すべきです。もちろん、単に認知症と記載するのではなく、その原因疾患が記載されていたほうが傷病経過を予測する上で非常に参考になるでしょう。アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症あるいはPick病などは、それぞれに症状に特徴があるので、経過予測やケアプラン作成の重要な情報となるでしょう。(2)の症状としての安定性は、およそ半年後には悪化することが予測される場合には「不安定」とします。(3)では、(1)で記載された認知症の原因疾患の特徴が記載されていることが望ましいですが、認知症の経過がどのような状況にあって介護の必要性が出てきているかが記載されていると良いと思います。また、高齢者においては、傷病自体による生活機能低下に加えて、転倒、入院を契機に日常の生活が不活発になったり、外出の機会の減少、配偶者との死別や転居などを契機とする社会参加の機会の減少、家庭内での役割の喪失などのさまざまな要因により、さらに生活機能が低下することが考えられますので、こうした要因についての記載も大切です。内服薬については、私などは、「そんなもの知ってもらってなんの役に立つ?」とばかりに無視してきましたが、このレポートを書く中で、「服薬コンプライアンスが低下している認知症高齢者に、服薬の徹底や見守りの必要性がある薬剤については記載しておくとケアプラン作成に盛り込んでもらえる」と、その活用方法を見つけることができました。(でも、やっぱり面倒なので、必要最小限にしたいと思います。) つぎに、「3.心身の状態に関する意見」では、認知症高齢者の日常生活自立度、中核症状、周辺症状について記載します。 (1)認知症高齢者の日常生活自立度はおおよそ認知症の重症度と一致するものと思います。つまり、その判断には、家族や介護者からの情報が必要となるわけで、独居生活をしている認知症高齢者では判断が難しくなりますし、ご家族や介護者の方からの情報がもらえなければ、この欄には正確な記載がされない事になり、介護認定審査会を困らせ、ひいては不本意な認定を受けることとなります。 (2)認知症の中核症状、ここは要介護認定ソフトによる一時判定の際、マークシートに転記される部分なので、必ず記入が必要です。短期記憶ですが、ここは、(1)の認知症高齢者の日常生活自立度が自立でない限り、「問題あり」となります。認知症である限りここが「問題なし」になるはずがないことは、短期記憶障害が「認知症の中核症状」なのですから当たり前といえば当たり前です。認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上であれば、「日常の意思決定を行うための認知能力」は「いくらか困難」以上の障害です。Ⅲであれば「見守りが必要」、Ⅳであれば「判断できない」としてもほぼ間違いはないでしょう。「自分の意思の伝達能力」はⅡであれば「いくらか困難」、Ⅲであれば「具体的要求に限られる」、Ⅳであれば「伝えられない」としていいでしょう。 (3)の認知症の周辺症状や(4)のその他の精神・神経症状は、本人への問診や質問から情報を得ることはできません。また、本人が同席している場面では、家族や介護者からも適確な情報を引き出すことはむずかしいと思われます。本人に席をはずしてもらう方策を考える必要もあるでしょう。また、中には、家族の方が隠そうとする例もありますので、注意が必要です。 3つ目のポイント、「5.特記すべき事項」についてです。  ここには、重複しているように思いますが、上記の中核症状や周辺症状についての具体的な記載があると良いのではないかと思います。また、そうした症状のゆえに、家族や介護者が受けている具体的な影響や、本人にとっての危険な状況などは大変役に立つ情報かと思います。「片時も目が離せないから、トイレに一人で入ることも出来ない」などは思わず笑ってしまいそうな場面ですが、深刻な状況がよく伝わるのではないでしょうか。中核症状だけなら、手はかからないと(審査委員会では)判断されがちですが、同じことを何度も何度も聞いてきたり、「腹減った」「何も食べさせてくれない」「まだ食べてない」などと繰り返し繰り返し言われたらどうでしょうか。虐待につながるケースもありそうに思いませんか。実際に虐待が疑われるケースはその旨を記載し、時には、情報公開を限定することも必要です。成年後見制度を利用してもらうよう希望し、その旨をここに記載した例もあります。介護認定度の範囲内では、夜間の介護サービスを導入できず経済的に困窮した例もあり、家族や介護者の精神的負担ばかりでなく、こうした経済的負担についても記載すると良いのではないでしょうか。 以上が、認知症高齢者の、主治医意見書作成のポイントです。まだまだ、こうだよ、それは違うよ、とご意見もあろうかとおもいますが、矢面に立てるには格好の獲物かと思います。もっと良い意見書作成のヒント集がありましたら、お知らせください。 これは、文例集を載せようとしたものではありません。あくまでも、審査委員会が効率よく運営されるための意見書を提出するポイントを書いたもの、この先生の意見書は信頼できるといわれる意見書を作るポイントを述べたものです。 同じ文章、同じ活字の行列では、読む気にもなりません。どうぞ個性ある、そして、信頼に足る、良い意見書作成にお役立てください。 最後に、なぜ、一般向けにこのレポートを発表したのか。 それは、良い意見書を書いてくれる先生こそ、良いかかりつけ医であり、良い意見書を書いてもらうためには、ご家族や介護者の方たちも時間を惜しまず協力しないといけない、と訴えたかったからです。 意見書だけが窓口に届けられるケースがあります。一度も会ったことのない方が診察室に来られ検査(初診)をして帰りますが、意見書をお願いしに来たと一言も告げないで帰ってしまうケースもあります。それきり来られません。そうかと思うと、区分変更や不服申請をしたにもかかわらず、そんな理由はどこからも(本人、家族、ケアマネージャー、市役所さえも)なく、何も事情を知らされない主治医は期限に追われて更新日を見てびっくり。ついこの間書いたばかりじゃないか・・・。この忙しいのにいい加減にしろとまで、言ってしまったとか言わなかったとか。急遽、電話をして事情確認することがほとんど。 これでは、良い意見書は書けません。良い意見書が出来ないということは、満足のいく介護認定はいつまで経っても受けられない、ということです。 良いかかりつけ医探しと、良い意見書作りにご協力を。

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